「カスタマーハラスメント対策に関する基本方針」の策定について
2026年9月29日 お知らせ
株式会社ユニリタ(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:北野 裕行)は、このたび「カスタマーハラスメント対策に関する基本方針」を策定いたしました。
内容は下記の通りです。
当社は、ユニリタグループで働くすべての役員および社員が心身ともに健康に、安心して働ける職場環境を整備し推進することで、当社の役員および社員(社員、嘱託、契約社員、派遣社員その他当社の業務に従事するすべてのものを言います。以下、本方針内において役員を含め、「社員」といいます。)がユニークな発想と利他の精神を発揮し社会問題の解決とお客様への新たな価値を提供する基盤とするため、次のとおりカスタマーハラスメント対策に関する基本方針を定めました。
1 カスタマーハラスメントの定義
当社は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」および「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(以下「指針」といいます。)に基づき、「職場において行われる顧客等(顧客、取引の相手方、施設の利用者、その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者を含みます。以下、「お客様」といいます。)の言動であって、当社の社員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当社の社員の就業環境が害されるもの」を本方針におけるカスタマーハラスメントとして定義します。
《カスタマーハラスメントに該当する可能性のある行為の例》
・内容に合理的な理由が認められない要求
・当社の提供する商品、サービス等と関係のない要求
・保証の範囲を超えた修補要請など、契約範囲を逸脱する過剰なサービス提供の要求
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的または執拗な言動(度重なる電話やメール、一方的な要求や質問の繰返し)
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話による時間拘束)
・差別的な言動
・社員個人への攻撃、要求
・社員のプライバシーを侵害する行為
・不当な代金返金要求
・不合理な金銭補償、損害賠償の要求
・不合理な謝罪、社員への処罰の要求
※上記は例示であり、これらに限られません。
2 カスタマーハラスメントに対する対応姿勢
当社は、カスタマーハラスメントは、個人の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい就業環境を害する不当な言動であり、社員の人権尊重の見地から当社にとって重大な問題であると考え、これを放置することなく対処します。
また、他の事業主が雇用する労働者に対して当社の社員がカスタマーハラスメントまたはそのおそれのある言動を行わないよう、未然防止のために必要な措置を実施します。
3 カスタマーハラスメント対策として当社が行う対応内容
当社は、カスタマーハラスメントから社員を守り、また、他の事業主が雇用する労働者に対して当社社員がカスタマーハラスメントに該当する言動を行わないよう、以下のカスタマーハラスメント対策に取り組みます。
・社員のための相談対応体制の整備
(カスタマーハラスメントに該当するか明確でない場合や、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合についても、相談の対象とします)
・カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
・カスタマーハラスメントへの対応方法、対応ルールについての社員への教育、研修の実施
・カスタマーハラスメントにかかる相談があった場合の事実関係の確認と事案への対応
・社員の安全確保、精神面への配慮の措置
・再発防止のための取り組み
4 カスタマーハラスメントが発生した場合の対応
当社は、カスタマーハラスメントから社員を守るため、組織として毅然とした対処を行います。状況に応じて、法令および契約上許容される範囲で、以降の取引やサービス提供をお断りする場合があります。また、事案により警察や弁護士等の外部関係機関との連携や法的手続の利用などにより、厳正に対処します。
他の事業主が雇用する労働者に対して当社の社員がカスタマーハラスメントまたはそのおそれのある言動を行った場合には、他の事業主が講じる事実関係の確認や調査に全面的に協力し、カスタマーハラスメントの事実が確認された場合には行為者に対して厳正な対処を行うとともに、再発防止のための取り組みを実施します。