社外取締役独立性基準について
ユニリタ社外取締役独立性基準
当社は、社外取締役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役は当社に対する独立性を有しているものと判断しています。
- 過去10年間において、当社または当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)もしくは会計参与、監査役であったこと
- 過去3年間において、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
- 過去3年間において、当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者(注1)であったこと
- 過去3年間において、当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者(注1)であったこと
- 当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家であったこと
- 過去3年間において、当社グループの現在の主要株主(注4)又はその業務執行者(注1) であったこと
- 過去3年間において、当社グループが取締役を派遣している会社の業務執行者(注1) であったこと
- 過去3年間において、当社グループから多額の寄付又は助成(注5)を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者(注1)であったこと
- 上記1から8までに掲げる者の配偶者または二親等内の親族
(注1)「業務執行者」:業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
(注2)「当社グループを主要な取引先とする者」 :直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者
(注3)「当社グループの主要な取引先」:直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者
(注4)「主要株主」:総議決権の10%以上を保有する株主 (注5)「多額の寄付又は助成」:個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしく は総収入の2%を超えることをいう。